2015年6月1日道路交通法改正のポイントとは?

傘差し、イヤホン、携帯電話。自転車の「ながら運転」で罰則って嘘でしょ?

傘差し、イヤホン、携帯電話。自転車の「ながら運転」で罰則って嘘でしょ?


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傘差し、イヤホン、携帯電話。自転車の「ながら運転」で罰則って嘘でしょ?

気軽に利用している自転車が、2015年6月1日より取り締まりが強化され厳しい罰則が設けられたことは知ってますか?

 

実際、実は違反行為なのに、それを知らずに何気なく運転していたらところ注意を受けてしまったという声も届いています。

 

仕事でも良くお世話になっている、

 

「知らなかった!」

 

という言葉ではもう済まされません。

 

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道路交通法のポイント

 

2015年6月の自転車に関する道路交通法の改正のポイントを改めて確認しておきましょう!

 

■ 交通の危険運転を繰り返す自転車運転者に、安全運転講習の受講が義務付けられた!
  (子供でも14歳以上であれば対象)

 

■ 受講義務が生じるのは、危険運転をして3年以内に2回以上検挙された運転者、または危険運転をして事故を起こしたとき!

 

■ 受講料は5700円と財布に痛い金額です。

 

■ 受講を無視すると、50,000円以下の罰金刑が科せられます。

 

今まで、自転車についてはこういった規制がなかったのですが、いよいよ法律に縛られる時代が来たというわけです。

 

で、危険運転てどういう運転をさすの?

 

で、取り締まりの対象となる「危険運転」ですが、実際どのような運転を指すのでしょうか?

 

これを知らなきゃ、気をつけたくても気をつけれませんからね。

 

【表1 取り締まりの対象となる危険運転項目】

1.信号無視 8.交差点優先車妨害
2.通行禁止違反 9.環状交差点通行車妨害等
3.歩行者用道路徐行違反 10.指定場所一時不停止
4.通行区分違反 11.歩道通行時の歩行者妨害等
5.路側帯通行時の歩行者妨害 12.ブレーキ不良自転車の運転
6.しゃ断踏切立入り 13、酒酔い運転
7.交差点優先車妨害 14.安全運転義務違反

 

なじみのある、傘差し運転、イヤホン、携帯電話運転は、14.安全運転義務違反にあたるようです。

 

僕は、傘差し運転はとイヤホンはしないものの、携帯電話(スマートホン)については電話がかかってくるとついつい出ちゃうんですよね。

 

検挙されるのはまっぴらなので、そもそも電話に出ないか、電話に出る場合は「後ですぐ掛け直す」と言って電話を切りたいと思います!

 

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