自転車保険に入る前にちょい待って!「個人賠償責任保険」は要確認!

子どもが自転車に乗る頃になってきたので、自転車保険に入ろう!
そう考えている親御さんは、自分が「個人賠償責任保険」に入っていないかいったん確認した方がいいですよ。
だって、巷の自転車保険って、「個人賠償責任保険」で充分カバーできるものが多いので。
っていうか、「個人賠償責任保険」を「自転車保険」として売っているものがほとんど。
つまり、「個人賠償責任保険」に入っている事を知らずに自転車保険に入ってしまうと二重投資になってしまう可能性があるってこと。
なので、自分が今「個人賠償責任保険」に加入済みでないか確認してみよう!
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住宅ローンを組んでいる人だったら、「個人賠償責任保険」に加入済みかも?
実は、隠れ加入済みの有力者は、住宅ローンを組んでる人です。
通常、住宅ローン組む時に火災保険って入るじゃないですか?
個人賠償責任保険って、火災保険のオプションで結構お安く付けれるんですよ。
実際、僕が数年前に買ったマンションの火災保険を見てみたら、この通り。
「個人賠償責任保険」に加入済みでした。
上の赤枠が、「個人賠償責任保険」への加入を表しています。
加入していた「個人賠償責任保険」をもう一度読み返してみた
数年前に意図せず(?)加入していた「個人賠償責任保険」ですが、良い機会なので保険の内容を再確認してみました。
そこにはこうありました。
個人賠償責任保険
1.被保険者(保険証券記載の本人、本人の配偶者、本人または配偶の同居の親族、本人または配偶者の別居の未婚の子をいいます。)の日常生活に起因する偶然な事故により、他人の身体を傷つけたり、財物を損壊した結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより、損害を被った場合
2.被保険者本人の居住の用に供される住宅(別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。)の所有、使用または管理(職務の用に供される部分の所有、使用または管理は除きます。)に起因する偶然な事故により、他人の身体を傷つけたり、財物を損壊した結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合
な、長い!!
つまり、これを要約すると、
住宅の所有・使用・管理に起因する事故、あるいは日常生活において、ご本人またはご家族の方が他人にケガをさせたり他人の物を壊し、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
という感じです。
ということで、被保険者本人の家族(子どもも含む)が起こした自転車事故による損害賠償もカバーできる内容ですね。
「個人賠償責任保険」の適用事例にも、自転車におる事故が載っていたので間違いなさそうです。
是非、皆さんも自転車保険に入る前に、「個人賠償責任保険」に加入していないかどうか確認してみてくださいね!
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「個人賠償責任保険」に加入していない人はどうすんの?
「個人賠償責任保険」に加入していない人は、自転車保険に入りましょう。
それほど高くない保険なのに、保障は結構手厚めなのが各社の特徴。
最近は、子どもが起こした自転車事故で1億円近い損害賠償の判例も出ているので、是非加入をおすすめいたします。
実際にあった判例
当時小学校5年生だった少年(15)が乗った自転車と歩行者との衝突事故をめぐる損害賠償訴訟で、神戸地裁は、少年の母親(40)に約9500万円という高額賠償を命じた。5年近く前に被害に遭った女性(67)は、事故の影響で今も寝たきりで意識が戻らない状態が続いているだけに、専門家は高額賠償を「妥当」と評価する。
当時男子高校生だった少年が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。賠償額は約9300万円。
上記のように、最近の自転車事故の損害賠償は高額化しています。
自転車用保険の加入はしておきたいところです。
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